養育費のこと。「借金があるから払えない!」は通るか問題

こんにちは。新潟市の<トマトの離婚サポート>トマト行政書士事務所の菊地です。

離婚について、当事務所へご相談にいらっしゃる方の多くは、
「お金のことなんていいから、とにかく早く離婚したい!」
と、おっしゃいます。
また、離婚後に養育費が止まってしまって…とご相談に来られる方の多くは、書類を作らずに離婚した、と。
「養育費なんてあてにしていなかったから、書類なんて作らなかった。」
「とにかく、はやく離婚したかった。」
「相手の口車に乗って、離婚してしまった。養育費のことや法律のことを知らなかった。」
という方が、意外と多いようです。

でも、当てにしていないと言いつつ、離婚後しばらくして実際に養育費が支払われなくなると腹立たしくなり、相手に書類を送りたいと思ったり、今からでも請求してやる!!と思い立つようです。
とはいえ、離婚後しばらくしてから請求するとなると、丸く収まることは少ないようで、一気に調停だの何だのと、突き進むように思います。
(そんなわけで、当事務所では完結せず、自分で調停を申し立てただの、弁護士を紹介しただのということになります。)

そこで今日は、よくいただくご相談から、
「多額の借金があるから養育費を払わなくていいのか?」問題を取り上げてみようと思います。

もしくは、「多額の借金を理由に、養育費払えないって言われたんだけど、諦めるべき?」かどうか問題ですね。

借金はどう考えるべきか

養育費については、裁判所が用いる「算定表」を使ってお考えになる方が多いと思います。
この表を見てみると、「夫側」と「妻側」それぞれの収入から算定するようになっていると思います。

これでお分かりのとおり…
裁判となると、養育費の支払額について、借金が考慮される余地は少ないようです。
実際のところ、判例等を見ても、借金があることだけで養育費ゼロを認めている例は見当たりません。
借金があるのは分かる、でも養育費は別問題だから支払しなさいというわけですね。

当事務所は行政書士事務所ですので、裁判に関わることはできないのですが、実際に書類等を作成する上で、判例はよく勉強させていただいております。

借金については、ただ「借金が多額である」というだけではあまり大きな理由にならないようです。
借金の性質…どうして借金することになったのか?賭け事での借金と、生活費での借金は扱いが違いますね。
そもそもの収入…本当に借金を返すことが難しいのか?今後も、収入が増えることは無いのか?
…etc。
ただ単純に、「借金がたくさんです」だけでは、認められないようです。

でも実際借金があるから払えないんだよ

以上が、裁判での例でした。

他の日にも書いたかと思いますが、日本は9割が協議離婚ですので、慰謝料や養育費等について、裁判で判断されるのは稀なケース、少数派といえます。
では、少数派だから養育費ゼロでもいいじゃないかというと、そうは行きません。

裁判で通常支払が命じられているようなケースで、
「どうしても払わないぞ!」
といい続けていますと、実際に裁判となってしまいますので(そして当然支払う羽目になりますよね…)、お金も手間も時間もかかってしまいます。
ここは、双方歩み寄って、借金があるだけでは養育費ゼロにはならないという前提で、話し合うほうがいいでしょう。

養育費、払ってもらう方法をもう一度考えよう、交渉してみよう

養育費を支払ってもらう側としても、
「だらしのない人だから、初めから当てにしていない!」
などといわずに、もう一度、養育費を支払ってもらう方法はないか、検討してみるのがいいと思います。

こう言っては何ですが……世の中、カネです

お金がないと、いらぬ苦労をします。
親が、親の都合で離婚したり、苦労したりする分には、因果応報自業自得でよいかもしれません。
問題は、子どもです。
養育費の支払が問題になるということは、子どもがいます。
養育費を払ってもらえないしわ寄せは、子どもに向かってしまいます。

親の問題に、なるべく子どもを巻き込まないように、養育費については慎重に考えてみてください。

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