ご依頼の流れについてのご案内
1.初回相談のご予約
まずは電話やメールフォームから、初回相談のご予約をしてください。
幣所までおいでいただいた上でのご相談のほか、ご指定の場所までお伺いしてのご相談も承っております。電話やメールフォームでお問合せいただく際に、相談場所についてもあわせてご指定ください。
離婚は法的な手続きであると同時に、個人の繊細な状況を左右するものでもあります。
直接お会いして、詳細な状況をお伺いし、書類作成をご依頼いただくことをお勧めします。
電話やメールのみでのご依頼につきましては、状況確認等のため、書類のご準備などいろいろとお手数をおかけすることになるかもしれません。状況によってはお断りする場合もございます。ご了承ください。
2.初回相談
事務所においでいただくか、ご指定の場所にて相談をいたします。
まずは簡単な質問票がありますので、そちらに状況等をお書きいただきます。
次に、相談料金(→料金表参照)についてご説明いたします。よろしければ料金をお支払いの上で、ご相談ください。
初回相談でお話いただいた内容を元に、今後どういった手続きになるのかのアドバイスや、ご依頼いただいた場合の料金についてなどご説明いたします。
ご相談が終了して、時間が1時間を超えていた場合は、延長相談料をお支払いください。
- ご夫婦で、お子様連れで、あるいは親御さんとご一緒に来ていただいてもかまいません。
当事務所はお子様とご一緒に安心して来ていただけるよう工夫しています。 - 行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
ただ、過去に、ご一緒に相談にいらっしゃった方が外でお話なさって困った…というケースがありました。一緒に来る方は、よくお選びになったほうが良いかと思います。 - 離婚を迷っておられる方に、離婚をお勧めするようなことはいたしません。
離婚に至るまでは人それぞれの価値観で迷うものだと思いますし、離婚というものの見方や、判断は、本当にそれぞれ異なります。どうぞご自身が納得するまでお考えください。
3.ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合は、お電話やE-mail等でご連絡ください。
上に書きましたとおり、離婚は急いで判断するようなものではありません。
「相談してから時間が経つと依頼しにくい…」などと考えることなく、ご自身のペースで納得できるまでお考えください。
当事務所では、ご依頼に際して、お客様と契約書を取り交しております。
こちらは、ご依頼の際にあらためてご説明をいたしますが、ご依頼いただく業務範囲としてできること・できないことを明記しております。
例えば、紛争解決や交渉等は当事務所ではご依頼いただくことができません。
あわせて当事務所の負う義務(守秘義務など)についても書いております。
なるべく分かりやすい言葉で書いた契約書ですので、どうぞ一度お読みくださいませ。
4.ご連絡とお支払い
ご依頼いただくために必要なもの、ご提出いただきたいものをご連絡いたします。
また、初回相談の際にお伺いしたことに追加してお伺いしたいことがある場合も、あわせてご連絡いたします。
ご準備いただければと思います。
また、お支払いのご案内も同時期に差し上げます。
指定の期日までに、お支払いください。
5.原案作成(協議書はこの段階で完成)
お客様からお伺いした内容をもとに、離婚協議書を作成、または、公正証書の原案を作成いたします。
修正や、内容の追加等もお受けいたします。
よくご夫婦でご納得いくまで、お話なさってください。
離婚協議書の場合は、ご夫婦がご納得いただいた段階で完成・納品となります。協議書をお渡ししますので、ご夫婦それぞれが、定められた場所に署名捺印をし、双方が1通ずつ保管することになります。
また、公正証書については、ご夫婦でご納得いただいた後で、公証人に原案を提示し当事務所が打合せいたします。
公証役場へいく日時のすりあわせや、お持ちいただくもののご連絡等もいたします。
報酬等ですが、この頃までにお支払いただくこととなります。
公証人の手数料については、直接、公証役場でお支払いただいております。
6.公証役場で署名捺印(公正証書はこの段階で完成)
公証役場へ指定の日時に行きます。(ご夫婦それぞれがここで顔を合わせることになります。)
公証人が内容を読み説明しますので、誤りがなければ、署名押印してください。
この段階で、「顔を合わせたくない」などの理由からご夫婦それぞれが代理人を立てることができるとしている事務所もあろうかと思います。
当事務所では、代理人による手続きを公証人が受け付けないケースがあることや、代理人で行った場合トラブルが生じやすいということなどから、原則として代理人による受取はお断りしております。
何かご事情がある場合は、お手数をおかけしますが、あらかじめご相談ください。
「ご夫婦二人きりで公証役場へ行くのはどうも気まずい」という方のために、当事務所では、公証役場へ同行(指定の日時に公証役場へ行き手続きが終わるまで待合所で待っている)をしております。追加料金は不要ですが、遠方の公証役場の場合は出張料金がかかります。