【離婚の準備】離婚と生活費。お金があってこそ生きていけます

こんにちは。 新潟市の<トマトの離婚サポート>トマト行政書士事務所の菊地です。

「とにかく、離婚したいんです」
この頃、こんなご相談が続いています。

お話を伺っていると、離婚を具体的に考え始めるきっかけは様々です。
―今までは、我慢に我慢を重ねてきた。
―身近な人が、最近離婚した。
―離婚してから、幸せそうになった人がいる。
新潟県は、全国でも離婚率の低い地域柄ですが、それでも徐々に徐々に、離婚をやみくもにタブー視する雰囲気が薄まって、離婚について語れるようになってきたのかもしれません。

「でも、今は専業主婦なんです…」
というご相談をいただくことも、あります。
今日は、離婚と生活費について、基本的なことをご説明します。

婚姻費用…離婚までの生活費

夫婦は、お互いにお互いを扶養する義務があります。結婚している以上、例え別居していても、扶養する義務があります。

言い換えると、収入の多い方が、少ない方の生活費を負担する必要があります。

金額については、もしお互いに話し合って納得した金額があるのでしたら、その金額になります。
話し合いがまとまらないときは、調停、家庭裁判所での審判といった手続きをふんで、金額を決めることになります。審判となると、
「養育費・婚姻費用算定表」
を参照されることが多いようですが、当事務所は行政書士事務所ですから、調停や裁判等の専門家ではありません。詳細は、弁護士さんにお尋ねになるといいでしょう。

この婚姻費用は、結婚している期間のみ、発生します。

離婚してしまえば夫婦ではなくなりますので、お互いの扶養の義務は無くなります。婚姻費用は、離婚した時点で、無くなります。

慰謝料、財産分与、養育費…離婚したら受け取れるかもしれないお金

では、離婚したら、どのようなお金を受け取れる可能性があるでしょうか?

慰謝料

不貞行為などが原因で離婚する場合に、発生する(かもしれない)お金です。
離婚原因を作った側(有責側)が、相手方に支払います。
金額は、お互いに話し合って納得すればその金額になりますし、話し合いがつかなければ、調停や審判といった手続きを経て金額を決めることになります。
婚姻期間や、離婚原因の内容等と、年収がどの程度あるかによって、金額が決まります。

芸能人の離婚に際して「慰謝料●●億円!」なんていう報道がなされるせいか、慰謝料というとすごい金額をおっしゃる方がたまにおられます。
でも、その慰謝料は、天から降ってくるお金ではなくて、有責側の財産から支払われるものです。当然、とんでもなく高額な慰謝料をおっしゃっても、支払う能力に見合ったものでなければなりません。

財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻生活中に作り上げた財産を、夫婦で分け合って清算するものです。
普通は、2分の1ずつに分け合います。

離婚時に持っている財産で、財産分与の対象外になるものは、主に次のようなものがあります。

  • 相続した財産
  • 結婚する前から持っている財産

これらは、ご夫婦が作り上げた財産とは言えませんので、もともとの持ち主がそのまま持ち続けることになります。

養育費

養育費は、離婚して親権者となった親が、親権者ではない親から受け取る、子どもの養育のためのお金です。
金額の決め方は、婚姻費用や慰謝料などと同じで、話し合いで合意できれば、その金額になります。
話し合いがつかない場合は、調停、審判といった手続きを経て金額が決まります。

家庭裁判所の
「養育費・婚姻費用算定表」
が有名になっているため、ちょっと誤解があるようですが、こちらの算定表のとおりに必ずなるというわけではありません。
算定表の金額をごらんになった方は、冷静にお考えになってみればわかると思いますが、子ども一人で数万円のお金しか発生しないことが多く、それだけでは子どもを養育するのには足りないのが実情です。
それぞれの事情に沿って、金額を話し合って決めるケースが多いと思います。

まずは働こう!

お金について、基本的なことをお話してきました。
離婚時に受け取るお金だけでは、生活していけそうにないことがお分かりかと思います。

「母子家庭(父子家庭)になれば行政からの支援がある」と誤解なさっている方も多くおられますが、母子家庭だからこその支援のお金なんていうものは、微々たるものですし、そこそこの収入があれば当然、もらうことはできません。

だから、専業主婦の方がご相談に来られた場合は特に、私は声を大にしてお話しています。
働きましょう!

離婚して生活していくために、働きましょう。
離婚を本当に検討しているのでしたら、一度生活費を洗いなおして、すぐに就職活動しましょう!
離婚の理由によっては、DVなど、「見通し云々のまえにまず離婚しないと」という緊急性のあるものもあります。
でも、もしも時間的に猶予があるのでしたら、まず離婚!ではなくて、その前に収入の目途を立てましょう。

「離婚してしまえば、あとは私が昼夜問わずに働けば…」
なんていう考えは、やめてください。特に母子家庭・父子家庭になる予定の方は、「寝ないで働けば大丈夫」という考えは捨てて、きちんと生活の計画を立てましょう。
保護者はあなた一人だけなのですから、健康管理が今まで以上に大切です。

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