【離婚届】証人サービスを開始いたしました【婚姻届】
「離婚届の証人をしてもらえませんか」というお問合せをいただき、理由をお伺いしたところゴモットモ!と思いましたので、当事務所では証人サービスを開始することといたしました。
どういう人に証人を頼む?
協議離婚の場合証人が2人必要です。
※調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は証人不要。
どういう人が証人になれるかというと…「成人」かつ「離婚の事実を知っている人」でしたら誰でもいいのです。
親でもいいし、兄弟、友人。
子どもでも孫でも、成人しているのならどうぞ。
全くの他人でも、「成人」かつ「離婚の事実を知っている人」ならばいいのです。
借金の保証人とは違って、何か責任が発生することはありません。
(尤も、離婚を推奨したと勘違いされて、親族等から文句を言われることはあるかもしれませんが…。)
離婚の事実を知っているのなら、それでいいのです。
※「離婚届が偽造されたことを知っていながら証人になった」といった場合は、また別の話になります。説明が長くなりますのでここでは省略します。
離婚について、弁護士さんなどにご相談している場合は、その先生に頼んでもいいかもしれませんね。
当事務所にご相談いただくケース
それでは、当事務所にご相談いただくのは、どういった場合かというと…
「友人は居るし仲もいいけど、証人はどうしても頼みにくい」
「周りの人に、離婚の事実を知られたくない。最低でもあと数年は伏せておきたい」
「親・兄弟・親族とは疎遠にしており、こちらの住所は知られたくないし連絡を取り合いたくない」
「証人を頼んだ相手から、離婚の噂がどんなふうに流れるかが心配」
「迷惑をかけるようで頼みたくない」
「社会的地位があるため周りの人に頼むことにためらいがある」
…といった場合になります。
行政書士には守秘義務がありますので、こうしたご依頼があったことを外部に漏らしてはいけませんから、安心です。
どうぞご利用ください。
ワタクシ個人的に、いつも思うことですが…
スーパーで買い物しても、図書館で本を選んでいても、周りに人がいて、みんな普通に平和に幸せに暮しているように見えます。
でも…「みんな普通の顔をして普通に生活しているようでいて、実は何か抱えているんだろうなー」と、ふと思ってしまいます。
職業病でしょうか。
世の中の人は、みんな何か、事情を抱えているのです。きっと。
誰かに証人を頼むことで、自分の抱えている「何か」が知られてしまうことを恐れる人、どうぞこのサービスをご利用ください。