法定相続情報一覧図が自動車の相続にも使える

こんにちは。トマト行政書士事務所の菊地です。
今日も楽しく仕事しています。

自動車の相続、必要書類

自動車の相続って、意外と(?)ちゃんと書類を準備しないといけなくて。

所有者が死亡して、その法定相続人が車を相続する場合は、こんな書類が必要になります。

  1. 車検証
  2. 遺産分割協議書
  3. 所有者の死亡が分かる書類と、法定相続人が分かる書類(=出生~死亡までの戸籍謄本)
  4. 法定相続人と所有者(被相続人)との関係性が分かる書類(=現在の戸籍謄本)
    3番と重複する場合は省略可能
  5. 新所有者の印鑑証明書
  6. 新所有者の委任状(行政書士等に依頼する場合)、要実印押印
  7. 車庫証明(死亡した所有者と新所有者が同居していた場合は不要なこともあるけれど、必要な場合もある)

…etc。
以上、普通自動車の場合について、ざっくり書いております。
ケースバイケースで書類が異なるケースが多々あります。
詳しくは、専門家にご依頼なさる場合はその専門家へお問合せを。
ご自分で手続きする場合は、ご自分で陸運支局等へお問合せください。
自分で手続きするのか、誰かに依頼するのかで、必要書類が異なることもあります。

戸籍謄本が戻ってこない…

さて、なぜか自動車の相続手続きでは、戸籍謄本が原本還付されません。
なんででしょうか。
その地方の陸運支局によって、取扱が違うかもしれませんし、軽自動車はまた別の取扱です。

とにかく、戻ってこない。

だから、私が相続をまるごとご依頼いただいていた場合は、戸籍謄本が戻らないので、いろいろな手続きで戸籍謄本を散々使いまわし、自動車のお手続きは最後にしておりました。
もちろん、自動車を急いで手続きする必要がある場合は別ですが…戸籍謄本って意外と高いです。
1通数百円ですが、ちりも積もれば何とやらで、意外と大きな金額になります。

法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)が使える♪

さてさてさて。ここからが今日の本題。

この5月からスタートした、法定相続情報一覧図。
簡単に言うと…簡単どうか自信ないですが……被相続人と法定相続人の関係を図にしたものを作成し、法務局で認証してもらうと、戸籍謄本類一式の代わりに使えるというものです。

何せ新しい制度なので、最初のうちは不動産登記で使えるだけでした。
でも、これが使えるという金融機関が、今後増えていくはず。そんな予定。

基本的に、金融機関では戸籍謄本類が原本還付されますので、手続きが簡略化するかというと…そうでもないような気がいたします。
強いていえば、郵送でのやりとりをする際に、若干郵送料が安くなるかもしれませんがね。
戸籍謄本類の原本を全部送るとけっこうな量になりますので。

そんな法定相続情報一覧図ですが、今日、自動車の相続手続きの件で、ちょっとイレギュラーな部分があったので陸運支局でご相談かたがた、ついでにちらっと
「そういえば、法定相続情報一覧図って使えるんですかー?」
と聞いてみました。

「え、あの、樹形図みたいなあれ?使えますよー。あれがあれば戸籍謄本イラナイです。」

おぉぉぉ。使えるのか!!
手数料無料だし、今度とってみようかなと思いつつ。
でも今のところ抱えている相続案件は、複数の提出先があるものは自動車手続きが無いし、自動車の手続きがあるものは自動車だけだし、なかなかねぇ…。
意味無くとってみるのもねぇ…。

とりあえず、使えると分かっただけでもスバラシイ。

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