【障がい福祉】訪問介護(高齢者)&居宅介護(障がい福祉)、2種同時新規申請&指定のこと
障がい福祉サービスでいう「居宅介護」と、介護(高齢者)サービスでいう「訪問介護」。
どちらも、利用者の居宅(利用者が普段住んでおられる場所)を訪問して、サービスを提供します。
「居宅介護」は障害者総合支援法、「訪問介護」は介護保険法の制度です。
「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障がい児。
「訪問介護」の利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては認定を受けた40~64歳の方)で要介護認定を受けた高齢者の方。
…とまぁ、ちょっと難しい話はこのぐらいにして、早い話が、根拠となる法律は違うのだけれど、同じようなサービスだといえます。
満たすべき要件も、似ています。
だから、「同時に新規申請をして、同時に指定をとりたい」というご相談を受けたのが、今年の夏のことでした。
要件は満たしやすい…が
両方の満たすべき要件が似ているので、両方ともの要件を満たすことは、そんなに難しくありませんでした。
細かく言うと、事務所となる施設に求められる設備が違ったりするのですが、満たすことそのものは、そんなに難しくありません。
でも、根拠となる法が違うということは、つまり、役所内の担当が違うということ(一概には言えないけれど)。
だからこういうときは、たとえ申請が大丈夫そうだなと見えても、担当を調べて、事前にそれぞれへ相談してみるのがスムーズな申請のコツです。
さて、今回の場合、急いで申請したいというご要望だった(ご相談いただいたとき、ご希望の施設開設日の約2.5か月前だった)ので、事前相談をなさいましたか?と聞いたところ
「しました!」
…が、確認をとってみたら、障がい福祉のほうだけ事前に打診をしただけで、介護(高齢者)のほうには、なさっていませんでした。
似たような申請だけど、スケジュールも担当も違う
介護と障がい福祉は、そもそも部署が違うので、横のつながりはありません(たぶん)。
だから、たとえ障がい福祉で事前に相談したときに
「介護サービスも提供したい!」
と言っていたとしても、その情報が介護サービス担当部署に伝わるとは…期待できません。
さらに言うと、それぞれの申請スケジュールが、微妙に違います。
締め切りも微妙に違います。
介護サービスについては「都市計画法上の確認」を〇ヶ月前までに行って、その結果を書類提出しておかないと、申請できないなんていう、微妙なものがあります。
さらに、就業規則等の提出を求められることもあります。
「え、そんなの要項には書いていないのに?」
と思っても、権限は提出先(役所側)にあるのだから、柔軟に対応しなければなりません。
そうしたスケジュール調整や、連携が、うまくできるとスムーズに申請できると思います。
おかげさまで、他士業の先生方との連携がすごくうまくいったので、今回は2種同時の新規申請ができ、新規指定を同時に受けることができました。さらに、前の記事でも書きましたが、処遇改善加算もスムーズでした。
社会保険労務士の先生と、司法書士の先生のおかげです。