非農地証明と非農地通知書

こんにちは。トマト行政書士事務所の菊地です。

この頃、農地転用が流行している当事務所。
農地転用案件が急に増えました。

しかも、「知らなかったー!!」というものが多いです。
ちょっとぼかします(=嘘を織り交ぜて書きます)が、

  • 駐車場を相続したはずが、調べたら「農地」だった
  • 野原だと思っていた土地を売ろうとしたが「農地」だった
  • 空いている土地に倉庫を建てようとしたら…
  • 山だと思っていた場所が…

…etc。

いろいろと事情があるのですが、「農地だと思っていなかった!」ということでしょうか。

通常は、普通に農地転用しなければならない

「農地だと思っていなかった!」
といっても、農地転用手続きは、しなければならないです。

是正の手続き、なんていうふうにいいます。
普通の手続きよりもちょっと面倒で、「理由書」つけないといけなかったりします。

本来は、(1)手続きをして、(2)許可をもらって、(3)それから農地以外に使う。
これが正しい手順なのです。
それを、農地以外に使ってしまってから、手続きをするのですから、普通どおりの手続きとはいかないんですね。

「悪いこと目的の転用じゃない」「知らなかった」だから、許される!というものでもなくて。

「既にそっちの用途で使っているんだから、もう許可しちゃうよ!」っていうものでもない。

そんなわけで、どきどきしながら手続きすることになるのです。
こちらとしては、必死に&丁寧に事情を説明し、法的な要件を照らし合わせるわけです。

非農地通知書と、非農地証明

ところで、たまに「非農地通知書」というものを持っておられる方がいます。

これは、「あなたの土地、農地とされていますけども、農地ではないことを証明します」という内容の通知書です。
これさえあれば、田とか畑となっている農地を、農地以外の地目に変更することが可能です。

尤も、一定の条件のもとで、発行される通知書です。
また、「非農地通知書を出してください!」といって出してもらえるものではありません。
農業委員会(行政側)が自主的にパトロールをして、結果「非農地である」と判断され、さらに、農業委員会総会の決議が必要なものです。

似たものに、「非農地証明」というものがあります。
これは、非農地通知書に似ているのですが、「農地ではないことを証明してください」とこちらからお願いして、発行してもらうものです。
これも、「もう農地じゃないから!」といって出してもらえるものではなくて、一定の条件があります。
簡単に出してもらえるものではありません。

いずれにしても、農地はなかなか、一筋縄じゃいかない手続きが多いなーと思います。

…いや、うちの事務所に難案件が多いだけか?
なぜか集まるんですよねぇ、すごいのが…。
でも、おかげさまで、すごく勉強になります。

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