同居義務違反って何?

夫婦は、何かやむをえない事情が無い限りは、一緒に生活をする義務があります。

民法752条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
法律で、同居・協力・扶助の3つを夫婦の義務にしているのです。

このようなわけで、転勤などの事情がありやむをえない場合や、お互いに合意している場合を除けば、勝手に同居を解消し、家を出て行って別居してはならないのです。

仲が良ければ問題にならない同居義務違反

この民法752条の微妙なところは、罰則があるわけではないというところ。

国が、夫婦のあり方について努力目標を設定しているだけです。
夫婦とはこのようなものだよと、いわば方向性を示しているのです。
例えば刑法のように、「法律に違反したから刑罰が発生!」というものではありません。
この日本では、基本的な夫婦のかたちはこれですよ、という意味です。
そのうちの1つが、同居すること。

ですから、少し前から「別居婚」という言葉が出てきていますが、特に事情が無くても、夫婦がお互いに納得しているのであれば、別居生活を送っても問題ありません。

また、別居婚などといわなくても、単身赴任は昔からよくあります。
「民法752条に違反している!問題だ!!」なんていうことには…あまりなりませんよね。
繰り返しになりますが、お互いに納得して別居生活を送るのは、問題ないのです。

仲が悪くなると問題になる同居義務違反

それでは民法752条には、何も意味が無いに等しいのかというと、そうではありません。

「お互いに納得していないのに別居生活を送る夫婦」に対しては意味があります。

  • 配偶者が勝手に家を出ていった。
  • 家に戻ってきてほしいと連絡を入れても、戻ってきてくれない。
  • 配偶者から家を追い出された。

…といった場合に、意味が生じてきます。
とはいえ、前にも書きましたが、何か刑罰が発生するわけではありません。
このような別居が続く場合、婚姻関係が破綻して離婚に至ることになりますが、その際に、別居していた事実が問題になるわけです。
話がこじれて、離婚調停や裁判等になった場合、別居していた事実は大きな意味を生じます。
別居と婚姻の破綻をつなげて考えられてしまうこともあります。
ではその別居の原因を作ったのはどちらなのか?…という話にもつながります。

別居(=婚姻の破綻)の原因を作った側が、慰謝料を支払う…という場合もあり得ます。

別居するなら合意書を

今までお読みになってお分かりのとおり、国が示している方向性にそむいて別居生活をするのは自由ですが、何か問題が起きたときに大きなトラブルに発展しかねません。
もし、お互いに合意のうえで仲良く別居生活を送るのであれば、別居の合意書を作成することをお勧めします。

夫婦で書類作成して捺印するとなると、「大げさ」とか「信用していないのか」と思いがちですが、書類は関係性を割くためのものではありません。
今ある関係性をそのまま、仲がよければ仲がいいまま継続させるためのものです。
何かあったときの保険ぐらいに考えて、合意書を作成したほうがいいでしょう。

合意のうえの別居であることや、別居中の生活費のこと、何かあったときのことや、別居の期間についてなど、書いてみてはいかがでしょうか。
(当事務所でも作成のご依頼を受け付けております。)

別居しても協力・扶助の義務はある

最後に。夫婦で別居し「同居義務違反」となっても、協力し扶助する義務は続きます。

例えば、生活費。
夫婦で別居したとしても、ご夫婦双方の収入を照らし合わせ、それに応じて「婚姻費用」として生活費を分担しなければなりません。
「別居したからあとは知らない!」とはなりませんのでご注意を。

Follow me!