離婚届・婚姻届証人サービス
協議離婚の場合、「証人」が2人必要です。
※調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は証人がいりません。
証人は、成人であって、離婚の事実を知っている人でしたら、誰でもなることができます。
親や兄弟、友人でもいいでしょうし、お子さま・孫であったとしても、「成人していて離婚の事実を知っている人」でしたら、なることができます。
親族に限らず、他人であってもいいです。
とはいえ、「誰も証人を頼めそうな人が居ない」場合や、「友人には頼みにくい」「周りに知られたくない」「どんなふうに噂が立つか心配」という場合もあるかと思います。
幣所では、離婚届(婚姻届も)証人をいたしますので、どうぞご検討ください。
料金
証人の人数 | 料金(税込) |
---|---|
1人 ※行政書士 | 8,800円 |
- 料金は前払い制です。ご依頼の際に、上記料金をお支払ください。
- 上記料金は、証人が署名捺印した離婚届を返送するための送料(簡易書留)を含みます。
- 現在、証人が1人のみの状況です。2人をご希望の場合はお受けできません。
ご依頼の流れ
- お電話かE-mailにてお申込みください。お問合せフォームをご活用ください。
※ご要望の証人の人数を忘れずにお知らせください。 - お電話かE-mailのお返事にて、料金をお知らせしますので、お振込みください。
※振込手数料はご負担ください。
※ご来所いただく場合は、当日現金にてお支払いただいてもかまいません。 - 下記の必要書類をご準備のうえ、来所いただく際にお持ちください。
※来所日時は、事前にご予約ください。
※料金は、ご来所の際に現金でお支払いいただくことも可能です。 - 幣所にて、証人が署名捺印いたします。
- 簡易書留にて、返送いたします。
※書類を持参いただいても、ご郵送いただいても、署名捺印した書類は後日、ご郵送いたします。即日のお渡しには対応しておりません。
※お振込みが無い場合、書類だけお送りいただきましても、ご返送しておりません。お振込みが確認され次第の返送となります。
必要書類
- 離婚届又は婚姻届(夫及び妻の自署による署名及び捺印済のもの)
- 身分証明書(夫及び妻お二人とも必要、運転免許証もしくは健康保険証等)
※お1人が来所なさらない場合は、表裏両面のコピーをお願いします。 - 誓約書兼証人依頼書(夫及び妻お二人とも必要、夫及び妻の自署による署名及び捺印済のもの、当事務所よりE-mailに添付して送ります)
※ご自宅にプリンターが無い場合は、E-mailにて証人依頼書兼誓約書のPDFファイルをお送りしますので、それを参考に手書で紙(白紙でもレポート用紙でも便箋でも…)に記載してください。
※ご来所いただく方は、ご来所いただいた際に記入・捺印することも可能です。 - 書類ではありませんが…離婚届(婚姻届)の宛先:お二人のご住所が異なる場合、どちらへお送りすれば良いか忘れずにお知らせください。なお、身分証明書に記載のご住所以外への郵送は、お受けしておりません。
離婚届も婚姻届も、結婚という身分に関する重大な書類です。
お二人の意思を確認するため、当事務所では身分証明書等の確認をさせていただいております。
書類が多くて申し訳ございませんがどうぞご了承ください。
証人サービス対応地域
原則として、ご夫婦どちらか、あるいはお二人ともがご来所いただける方に限り、対応しております。
郵送でのお取り扱いの場合、ご夫婦ともにお電話で離婚の意思確認をさせていただいております。詳しくはお問合せくださいませ。