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自動車住所変更 料金
エリア | 自動車(税込) | 軽自動車(税込) |
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新潟ナンバー | 8,800円 | 7,700円 |
長岡ナンバー | 13,000円 | 12,000円 |
※上記の料金は、手数料・消費税が別途必要です。 |
- 上記料金は、交通費および、申請書作成費を含みます。
- 車庫証明申請のぽっきり価格とは異なり、別途手数料をいただきます。
- 登録手数料は、法定費用として必要な費用です。普通自動車350円、軽自動車は無料です。
- ナンバープレートの変更がある場合、ナンバープレート代1,600円が別途必要です。希望ナンバーの場合はさらに料金が異なります。「オプション」金額一覧をご確認ください。
- 自動車(軽自動車のぞく)のナンバープレート変更がある場合、陸運局へ自動車を持ち込む必要があります。当事務所では、運転代行や出張封印には対応しておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。
- 軽自動車のナンバープレート変更がある場合は、ナンバープレートをお送りし納品いたします。ボルト等も同封しますので、お客様ご自身で、ナンバープレートを取り付けていただきます。
オプション
希望ナンバー取得代行…3,300円(税込)+希望ナンバープレート代 普通自動車4,090円 軽自動車4,110円
※自動車手続きありで、希望ナンバー受領証等をお送りいただく場合、特に報酬は発生しません。
※自動車手続きなしで、希望ナンバー取得代行のみご希望の場合、報酬5,500円(税込)+希望ナンバープレート代4,040円+送料。
※自動車手続きなしで、希望ナンバー受領証取得のみご希望の場合、報酬2,200円(税込)+送料。E-mailで予約済み証に関する情報・パスワードをお送りください。
住民票等の役所書類調達…1件につき1,500円(税込) ※実費含む
ご指定の場所へ持参し納品…2,200円~(税込) ※お届け先によります。
ご依頼の流れ
- お問合せフォーム、もしくはお電話にてお問合せください。
- お見積書をお送りします。
並行して、状況をお伺いし、必要な書類と手続き完了までのスケジュールをご案内します。ご案内いたしました書類を当事務所へお送りください。送り先はこちらです。
なお、必要書類につきましては、当ページ下部でもご案内しております。 - 手続きに必要な書類の記入方法をご案内します。
お客様は、このころまでに、料金をお支払いください。お振込み先などの情報はこちらです。
必要に応じて、お客様に確認し補正等を行うことがあります。 - 書類の作成が完了し、お客様のご入金を確認いたしましたら、手続きを行います。
提出後、お客様に、E-mailまたはFAXにて、提出いたしました旨をご連絡いたします。 - 手続き完了後、その足で、ご指定の場所へ車検証を送付します。軽自動車のナンバープレート変更がある場合、あわせてナンバープレートも送付します。
なお、ご指定の納品方法に対応いたしますので、お申し込み時にあらかじめご相談ください。
必要書類
登録状況などにより、ご用意いただく書類が変わります。
ご依頼の際に状況をお伺いしたうえで、必要な書類のご案内をいたします。
車検証上の所有者と使用者が同じときに必要な書類
自動車検査証 | 車検有効期間内のもの。有効期間が切れているものは、住所変更できません。 |
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住所を証明できる書類 | 個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本などです。発効日より3ヶ月以内のものをご用意ください。 なお、車検証上の住所から、現在の住所までのつながりが確認できるものが必要となりますので、戸籍の附票など、他の書類が必要となる場合があります。 |
委任状 | ダウンロードしてお使いください。委任状 用紙はこちらからご郵送することも可能ですので、お問い合わせ時にご連絡ください。 住所、氏名をご記入のうえ、押印していただく必要があります。 |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
発行より1ヶ月以内のもの。 軽自動車の場合、地区によっては不要です。 |
車検証上の所有者と使用者が違うときに必要な、使用者住所変更の書類
自動車検査証 | 車検有効期間内のもの。有効期間が切れているものは、住所変更できません。 |
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住所を証明できる書類 | 個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本などです。発効日より3ヶ月以内のものをご用意ください。 なお、車検証上の住所から、現在の住所までのつながりが確認できるものが必要となりますので、戸籍の附票など、他の書類が必要となる場合があります。 |
委任状 | ダウンロードしてお使いください。委任状 用紙はこちらからご郵送することも可能ですので、お問い合わせ時にご連絡ください。 所有者の委任状と使用者の委任状が必要です。住所、氏名をご記入のうえ、押印していただく必要があります。紙は、所有者と使用者で同一でも、別々でもかまいません。 |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
発行より1ヶ月以内のもの。 軽自動車の場合、地区によっては不要です。 |