当事務所ができること・できないこと

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当事務所は行政書士事務所です。
法令で、できることとできないことが定まっています。

弁護士ではありませんから、紛争解決のお手伝いはできません。
調停や裁判等での離婚は、当事務所はお手伝いすることができません
当事務所でお手伝いできるのは協議離婚。お互いに離婚することに同意して行うものです。

ちなみに…厚生省が平成21年に発表した「離婚に関する統計」によると、平成20年の協議離婚率は87.8%(全国平均値)です。
新潟県はすこし、協議離婚率が低くて、84.1%。
いずれにしても、離婚する方はほとんどが調停や裁判といった手続きを踏まずに、お互いの同意だけで離婚します。
言い換えると、多くのケースで当事務所はお手伝いすることができるわけです。

お互いの意見だけで離婚することも可能ですが、冷静に状況を判断するためにも、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

できること<当事務所でご依頼いただける場合>

  • 離婚することはお互いに合意している。
    お金のことや、子どもの親権のことなど、確実に書面に残しておきたい
    「後から払ってもらえなくなるんじゃないか…」
    「後から追加で慰謝料を請求されるのでは…」
  • 離婚することはお互いに合意していて、書類にしておこうと思うが、もうお互いに顔を合わせたくない
    誰か間に入って書類を取りまとめてほしい。
  • 夫婦の生活時間帯が違っていて、お互いに忙しく、書類をまとめられない。
    誰か間に入って書類を取りまとめてほしい。
  • 平日の昼間に公証人と打合せをする時間もなかなか取れないので、準備だけでも誰かにやってほしい。

このように、お互いに離婚に同意をしている場合で、しっかりと書面に残しておきたい場合に、お手伝いすることができます。
既に別居なさっている場合など、あらためて顔を合わせるのは気まずくて、話し合うとついケンカになってしまい、なかなか書類作成が進まない…そんな状態でお声がけ頂くケースも多いようです。

できないこと<当事務所でお受けできない場合>

  • 離婚することにお互い同意していない。
  • 条件面の折り合いがつかないので、相手を説得してほしい。交渉してほしい。
  • 相手が絶対に悪いのだが、相手はそのことを認めない。なんとかして慰謝料をもぎ取りたい!

このように、紛争性がある場合は、当事務所ではお手伝いすることができません。
まずご相談をお受けして、お話を伺い、紛争性があると当方で判断した場合は、調停や裁判といった手続きをお勧めすることになります。
また、専門家に心当たりが無いという方には、その内容によってですが、離婚が専門の弁護士をご紹介することも可能です。この場合、特に紹介料・マージンは一切頂いておりませんのでご安心ください。

方針として

最後に、たまにご要望いただくことについて、方針を書き添えておこうと思います。

私自身が離婚経験者ということで、私の経験や、離婚を判断した経緯を参考に教えてもらいたいというご要望をいただくことがございますが、お断りしています。

離婚に至る理由は人それぞれ、様々ですし、その判断基準も人それぞれです。
離婚はとても大切な決断になりますから、その人が考えて悩み、判断するべきだと私は考えています。
そのような大きなことに、変な影響を与えてしまうようなことは決してしたくありませんし、法的な手続きに携わる者として、絶対にすべきではないと考えていますので、私自身の経験談は、控えさせていただいております。
どうぞご了承ください。